自己破産の手続き
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自己破産の手続きには同時廃止と小額管財に分かれます。
同時廃止とは自己破産者が持っている財産が少ない場合(20万円以下)、その財産を処分し債権者へと杯分することを省き破産宣告と同時に破産の手続きを完了してしまう手続き方法です。
弁護士に依頼すれば即日面接という制度を利用して当日もしくは3日以内に破産手続きの開始の決定が下るため早い手続き完了となります。
小額管財とは同時廃止とは逆に持っている財産が多い場合に管財人が選任され、その財産の調査を行ったあと債権者へと財産が分配されます。
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